宮古地域医療情報連携ネットワーク運用規則
(目的)
第1条 本規則は、特定非営利活動法人宮古地域医療情報連携ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が運営する、患者または介護・訪問看護サービス利用者(以下、単に「患者」という。)の同意に基づき、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村の病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、介護事業所等(以下「医療機関等」という。)に保管されている医療と介護に関する情報を専用の回線で結び、相互に共有することにより診療並びに介護に役立てるための情報連携システムである宮古地域医療情報連携ネットワーク(以下「みやこサーモンケアネット」という。)を利用するにあたり遵守すべき事項を定めるものとする。
(管理等組織)
第2条 みやこサーモンケアネットの運用及び管理は、協議会が行う。
(ネットワークの利用)
第3条 みやこサーモンケアネットの利用を希望する医療機関等は、本規則を誠実に遵守しなければならない。
2 みやこサーモンケアネットの利用を希望する医療機関等は、協議会に利用申込書(様式1)を提出しなければならない。
(利用者)
第4条 利用者とは、みやこサーモンケアネットの利用者として登録し、みやこサーモンケアネットのID及びパスワード等(以下「ID等」という。)を取得した者。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、本規則のほか、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日、平成22年9月17日最終改正;厚生労働省)」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、その他関係法令等を遵守しなければならない。
2 利用者は、みやこサーモンケアネットを通じて入手した患者にまつわる情報については、診療、療養環境の向上および患者への説明目的での利用に限るものとし、その情報を不正に複製し保管したり、個人が特定できる形で公開したり、第三者に提供したりしてはならない。
3 利用者は、みやこサーモンケアネット利用に供する端末の安全管理に努めるとともにウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義に更新しなければならない。
4 利用者は、接続を行う端末やその接続環境の変更をするときは、事前にその旨を協議会に届け出なければならない。
(診療情報の提供及び開示範囲)
第6条 みやこサーモンケアネットにおける診療情報の提供及び職制毎の開示範囲は、別表1のとおりとする。
(利用期間)
第7条 みやこサーモンケアネット利用期間は、協議会が指定する日から起算して1年間とする。但し、利用者から当該利用期間が満了する日の30日前までに利用を終了したい旨の申出がない限り、当該利用期間を自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(運用時間)
第8条 みやこサーモンケアネットの運用は、原則として24時間365日とする。ただし、保守・点検の場合は、みやこサーモンケアネットを通じて事前に通知をした上で運用を停止するものとする。
(負担金の徴収等)
第9条 みやこサーモンケアネット運用経費については、みやこサーモンケアネット参画医療機関等(以下、「参画機関等」という。)からの負担金、補助金その他の収入をもって充当する。
2 協議会の種別ごとの負担金の額は、別表2のとおりとする。
3 協議会は、毎年4月に、参画機関等へ負担金(年額)請求書を発行する。参画機関等は請求時から2ヶ月以内に協議会の指定する銀行口座に振り込むものとする。
(利用機器の貸与)
第10条 協議会は、みやこサーモンケアネットの利用に必要な機器(以下「利用機器」という。)について、参画機関等からの申込みにより協議会が必要と認めた範囲で貸与することができる。
2 参画機関等は、貸与された利用機器を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。
3 貸与された利用機器が通常の使用方法により故障等した場合、その修繕・補修等の費用は、当該機器メーカー保証期間が経過している場合は、当該参画機関等の負担とする。
(患者からの同意)
第11条 みやこサーモンケアネットにおいて患者の医療情報等を提供する場合には、『宮古地域医療情報連携ネットワーク「みやこサーモンケアネット」参加同意説明書・同意書』に基づきその内容を当該患者に説明した上で、文書により当該患者から同意を得なければならない。
(ID等の管理)
第12条 利用者は、ID等を適切に管理し、他の者に利用させてはならない。
2 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、すみやかに利用中止届またはID等抹消届を提出しなければならない。
(1) みやこサーモンケアネットの利用を取りやめるとき。
(2) 医師等の資格を喪失したとき。
3 医療機関等の代表者が前項第1号に該当する場合、当該施設の他の利用者は、ID等抹消届が提出されたものとみなす。
(会計等)
第13条 利用機器の貸与及び会計事務は、協議会事務局において処理する。
(その他必要事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、協議会に諮り、決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1.この規則は、平成28年10月3日から施行する。
平成28年11月25日 一部変更
平成31年2月17日 一部変更
別表1(第6条関係)
(診療情報の提供及び職制毎開示範囲)
職制毎 |
患者基本 |
病名 |
アレルギー |
入退院 |
処方 |
注射 |
検査 |
画像 |
レポート |
健診 |
ノート |
医 師 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
歯科医師 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
薬剤師 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
看護師 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
訪問看護師 |
○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
リハビリテーション専門職 |
○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
介 護 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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○ |
○ |
○ |
事務系職員 |
○ |
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|
○ |
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別表2(第9条関係)
負 担 金 単位(円)
種 別 |
負担金額 |
|
月 額 |
年 額 |
|
岩手県立宮古病院 |
25,000 |
300,000 |
公開病院 |
10,000 |
120,000 |
その他の病院 |
3,000 |
36,000 |
医科診療所 |
2,000 |
24,000 |
歯科診療所 |
500 |
6,000 |
調剤薬局 |
500 |
6,000 |
訪問看護事業所 |
500 |
6,000 |
特別養護老人ホーム |
500 |
6,000 |
介護老人保健施設 |
500 |
6,000 |
居宅介護支援事業所 |
500 |
6,000 |
グループホーム |
500 |
6,000 |
小規模多機能型居宅介護 |
500 |
6,000 |
訪問リハビリテーション |
500 |
6,000 |
宮古医師会 |
3,000 |
36,000 |
※宮古管内地域包括支援センターは無料とする
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